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商業貨物を携帯または託送品として輸出する手続きのポイント

商業貨物の携帯輸出とは

商業貨物を自分の手荷物として持ち出す場合を指します。輸出許可が不要な品目のうち、一定の価格以下の貨物が対象です。

具体的には、輸出貿易管理令で許可や承認が不要な品目で、総価格が30万円程度以下のものが旅具通関手続の対象となります。

手続きは税関に口頭で申告し、必要に応じて「輸出・輸出託送品(携帯品・別送品)申告書」(C-5340)を提出します。

託送品としての輸出手続き

託送品とは、貨物の荷主が別にいて、出国する旅客に託して輸出する貨物のことです。

輸出許可が不要な商業貨物で、総価格が30万円程度以下、または無償の商品見本や宣伝用物品で60万円以下の場合に旅具通関手続が可能です。

手続きには事前に申告書(C-5340)を2通用意し、税関に提出して許可を得る必要があります。

通関手続きの共通の注意点

輸出する貨物の品名、数量、価格がわかる仕入書などの書類を準備してください。

機内預託手荷物として輸出する場合は、預け入れ前に税関に連絡し通関手続きを行う必要があります。

輸出許可書が必要な場合は、申告書を提出し許可を受けてください。

困ったときの相談先

税関手続きに関する疑問や相談は、出国予定の空港を担当する税関相談官に事前に問い合わせることが推奨されています。

お問い合わせ先は税関の公式案内で確認してください。

海外販売を始める事業者への解説

海外へ商品を販売する際、貨物を自分で持ち出すか、旅客に託して輸出する方法があります。どちらの場合も、貨物の価格や種類によって通関手続きが異なるため、事前に確認が必要です。

特に初めての輸出では、必要書類の準備や税関への申告方法がわかりづらいことがあります。この記事の内容を参考に、輸出許可の要否や申告書の提出方法を理解し、スムーズな手続きを心がけましょう。

また、貨物を機内預託手荷物として輸出する場合は、税関への連絡を忘れずに行うことが重要です。

関税や輸出規制は品目や国によって異なるため、最新の情報は必ず税関の公式サイトなどで確認してください。

出典

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