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中国・台湾産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯に対する不当廉売関税の課税決定について

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不当廉売関税の概要

日本政府は、中国(香港・マカオを除く)及び台湾(澎湖諸島、金門、馬祖を含む独立の関税地域)を原産地とするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対し、不当廉売関税を課す政令を閣議決定しました。

この措置は、これらの製品の輸入において不当廉売が認められ、国内産業に実質的な損害が生じていると判断されたため、産業保護のために必要と認められたものです。

対象製品の特徴と関税の適用期間

対象製品は、鉄に10.5%以上のクロムを含み、ニッケル含有量が全重量の0.6%を超える合金鋼で、耐食性や美観に優れ、様々な用途で使用されています。

関税は令和8年10月31日から令和13年10月30日までの期間に適用され、暫定措置として3.6%から42.1%の範囲で課されています。

これまでの経緯と今後の対応

令和7年7月に財務省と経済産業省が合同で調査を開始し、その結果を踏まえ暫定的な関税が課されました。

その後、関税・外国為替等審議会の答申に基づき、正式に5年間の不当廉売関税が決定されました。

海外販売事業者が注意すべきポイント

海外でニッケル系ステンレス冷延鋼帯や鋼板を販売する場合、今回の関税措置の対象となる原産地や製品の範囲を正確に把握することが重要です。

関税率や適用期間は政府の公式発表に基づいており、個別の品目に対する関税の有無や税率は、税関や関連官庁の公式情報で必ず確認してください。

また、関税や輸出規制は国や品目によって異なるため、販売先の国の法令や税制も調査し、適切な手続きを行うことが求められます。

不当廉売関税は国内産業保護のための措置であり、これにより輸入品の価格競争力が変わる可能性があるため、販売戦略の見直しも検討するとよいでしょう。

出典

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