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再輸出免税貨物の手続きガイド:海外販売を始める日本の事業者向け

再輸出免税貨物とは何か?

再輸出免税貨物とは、日本で輸入した貨物を、輸入許可の日から原則1年以内に再び輸出する場合に関税が免除される制度です。この制度は、加工貿易の促進や文化・学術の向上、国内産業への影響を避ける目的で設けられています。

対象となる貨物の種類

関税免除の対象となる貨物は、加工や修繕のための貨物、輸入貨物や輸出貨物の容器、学術研究用品、試験品、試験機器、見本品、国際会議や運動競技会で使用される物品、巡回興行用の物品、博覧会や展覧会への出品物品、一時入国者が持ち込む自動車など多岐にわたります。

これらの貨物は、輸入後1年以内に再輸出される必要があります。

再輸出免税の手続きの流れ

輸入時には、輸入申告の際に「再輸出貨物減免税明細書」(税関様式T第1340号)を2通提出し、品名や数量、輸入目的、輸出予定時期・地などを記入します。場合によっては担保の提供が求められることもあります。

輸出時には、輸入許可書と加工目的の場合は「再輸出免税貨物加工証明書」(税関様式T第1380号)を税関に提出します。輸出後は輸出済みの証明が記載された輸入許可書等を受け取り、1か月以内に輸入地の税関に「再輸出減免税貨物の輸出の届出書」(税関様式T第1385号)を提出します。

もし輸入貨物が1年以内に再輸出されなかったり、他の用途に使われた場合は、免除された関税を納付する必要があるため、税関へ届け出て手続きを行うことが求められます。

海外販売事業者が知っておくべきポイント

海外販売を始める日本の中小企業やリユース事業者にとって、再輸出免税貨物の制度はコスト削減に役立つ重要な制度です。輸入した商品を加工や修理の後に海外へ再輸出する場合、関税免除の対象となるため、手続きを正確に理解し適切に行うことが求められます。

制度の適用には期限(輸入許可日から1年以内)や対象貨物の条件があるため、輸出計画を立てる際に注意が必要です。手続きには複数の税関様式の提出が必要で、必要に応じて担保の提供もあります。

また、制度は法令に基づいており、変更されることもあるため、最新の情報は必ず税関の公式サイトなどで確認してください。疑問点や手続きの相談は、最寄りの税関相談官に問い合わせることが推奨されます。

出典

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