輸出証明書のオンライン申請手続きガイド:海外販売を始める日本の事業者向け
輸出証明書は、農林水産物や食品の輸出に際して必要となる各種証明書の総称です。これには原産地証明書や衛生証明書、自由販売証明書など…
カテゴリから探す

この制度は、認定通関業者が通関手続きを担当し、特定保税運送者が貨物の運送を行うことで、貨物を保税地域に入れずに輸出許可を取得できる仕組みです。これにより輸出手続きの効率化が図られます。
認定通関業者は輸出者からの依頼に基づき、貨物の確認や通関手続きを行います。継続的に制度を利用する場合、輸出者または代理人は「特定委託輸出申告包括申出書」を税関に提出し、認定通関業者は特定保税運送者との連絡体制を整えます。
さらに、認定通関業者は半年に一度、貨物が置かれている場所の管理体制を現地調査し、その結果を税関と特定保税運送者に報告します。管理が適正と確認されれば、NACCSを使って申告手続きを行います。管理に問題がある場合は、申告ごとに貨物確認を実施します。
継続的でない依頼の場合も、貨物や関連書類を確認し、NACCSで申告を行い、特定保税運送者に情報を伝えます。
特定保税運送者は認定通関業者と連絡体制を構築し、輸出貨物の運送を担当します。運送開始時には、貨物の記号や数量などが申告内容と一致しているかを確認し、相違があれば税関に通報し認定通関業者に連絡します。
この制度を利用すると、貨物を保税地域に搬入する手間が省け、輸出手続きがスムーズになります。初めて海外販売を行う中小企業やリユース事業者にとって、認定通関業者や特定保税運送者との連携が重要です。
ただし、関税や輸出規制は品目や輸出先の国によって異なるため、最新の情報は税関の公式案内で確認してください。
特定委託輸出申告制度は、輸出手続きを簡素化しつつ貨物管理の適正化を図ることを目的としています。海外販売を始める際には、認定通関業者と特定保税運送者の役割を理解し、円滑な連絡体制を整えることが成功のポイントです。
また、制度利用には半年に一度の現地調査が義務付けられており、貨物管理体制の整備が求められます。初めての輸出手続きで不明点があれば、各地の税関相談窓口に問い合わせることをおすすめします。
なお、関税率や輸出規制は品目や輸出先の国で異なるため、個別の判断は避け、必ず公式の税関情報を参照してください。