
海外販売を始める日本の事業者向け:輸入規制(Import controls)解説ガイド
輸入規制とは、特定の品目の輸入を制限・管理する制度です。武器や制裁対象品、拷問に使われる可能性のある機器など、国や国連レベルで規…
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残留農薬基準値は、農産物に残ってもよい農薬の最大許容量を示す基準です。日本国内で定められた基準値と輸出先国・地域の基準値は異なる場合があり、これが輸出の可否に影響します。
調査対象となっている農産物は、コメ、りんご、ぶどう、もも、なし、かんきつ類、いちご、かき、メロン、ながいも、かんしょ、茶、トマト、たまねぎの15品目です。
調査対象の国・地域は、日本、Codex(国際基準)、香港、台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インド、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、EU、英国、ロシア、アラブ首長国連邦の20か国・地域です。
日本の基準値を満たしていても、輸出先の基準値を超えている場合は輸出できません。輸出前には必ず輸出先国の最新の残留農薬基準値を確認することが重要です。
基準値は各国の公式ウェブサイトなどで公開されていますが、変更されることもあるため、最新情報の確認が欠かせません。
輸出に必要な残留農薬検査費用を支援する事業や、輸出先国の規制対応を支援する委託事業があります。
問い合わせは農林水産省の輸出・国際局規制対策グループが担当しており、専用窓口も設けられています。
海外向けに農産物を販売する際は、残留農薬基準値の違いが輸出の大きな壁となることがあります。日本の基準値だけで安心せず、輸出先国の規制を必ず確認してください。
特に中小企業や初めて越境ECを行う事業者は、輸出前に基準値の比較表や関連法規の入手方法を活用し、必要に応じて検査費用の支援制度を利用するとよいでしょう。
また、基準値は変わることがあるため、輸出のたびに最新の情報を公式サイトで確認し、輸出先の税関や関係機関の案内にも目を通すことが重要です。